コロナ感染による傷病見舞いの扱いについて

2022年9月7日までは新型コロナに感染した場合、保険各社は、自宅やホテルなどで療養するいわゆる「みなし入院」の場合でも、保健所や医療機関が発行する療養を証明する書類などがあれば、原則として入院給付金の支払いに応じてきました。

このためパナソニック松愛会としても新型コロナに感染した場合、10日以上の自宅やホテルなどで療養するいわゆる「みなし入院」で保健所や医療機関で療養を必要と判断された場合は、松愛会の傷病見舞制度に基づきお見舞いをお渡ししてまいりました。

しかしながら、2022年9月8日より新型コロナウイルスに感染した患者の療養期間が10日間から7日間に短縮されたため、入院期間も7日間に短縮されております。

このため、入院、自宅での自主観察(自宅療養)7日終了時点に改めて保健所や医療機関から延長要請があり、それを証明する書類がある場合に限り、入院10日以上の場合は、傷病見舞いの対象となりますが、そうでない場合は、7日間の入院となり傷病見舞い対象外となりますのでよろしくご理解をお願いいたします。

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