将棋クラブ 会則

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2012.04.03

 (総則)

第1条     本会は、松愛会将棋クラブと云う。

 

(位置)(活動場所)

第2条     本会は、事務局を松愛会に置き、通常の活動は松心会館において例会を行う。

 

(目的)

第3条     本会は、将棋を通じて棋力の練磨並びに会員相互の親睦を図り、心身ともに健康で意義ある人生づくりを目的とする。

 

(事業)

第4条     本会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。

(1)  毎週1回例会を行う。

(2)  臨時的にリーグ戦やトーナメント戦を行う。

(3)  棋力向上のため他の将棋同好会との交流戦を行う。

(4)  棋力向上のため大阪府下、その他の大会等の参加を行う。

(5)  将棋初心者の指導育成を行う。                 

(6)  その他目的達成に必要な事業。

 

(会員)

第5条     本会員は、松愛会会員であること。または、本会員の推薦があり役員会で承認した者。

 

(役員)と(任期)並びに(職務)

第6条     本会の運営を円滑に行うために、会員の互選により次の役員を置く。任期は1年間とし、再選を妨げない。

  (1)会長   1名 本会を代表して、本会の運営を図るとともに目的達成のために事業を企画、実行をする。

  (2)副会長  1名 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

  (3)幹事  若干名 会運営の実務および事務局を担当する。

  (4)会計   1名 会運営の実務および会計を担当する。

 
 (入会手続き)

第7条    
(1)本会に入会を希望するものは、所定の入会届用紙に必要事項を記入のうえ役員に提出し、

    承認を得なければならない。

(2)前項の手続きを拒否したものは、入会できない。

 

(休退会手続き)

第8条     (1)本会員が都合により休会又は退会するときは、書面をもって会長に提出し、  

   承認を得なければならない。

(2)本会員が1年以上本会に連絡ない時は、無断での退会とみなす。

 

(除名)

第9条     本会員において本会の秩序又は、松愛会会員としての対面を汚す行為をした者は、役員会に諮り本会から除名することができる。

 

(総会)

第10条 事業年度終了後、会員総会を開催し次の事項を審議する。

(1)  会計報告

(2)  役員選任

(3)  その他

 

(役員会)

第11条 (1)役員会は、会長、副会長、幹事、会計で構成し、会長が必要に応じて招集する。

     (2)役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する(委任状を含む)

     (3)役員会は、本会目的達成のため議決をもって運営される。

     (4)役員以外の者で会長が必要と認めた者は、役員会に出席することができる。

        ただし、議決権については、第12条にもとづく。

(表決)

第12条 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

 

(入会金及び会費)

第13条 入会金と会費、及び日々参加費(松心会館での例会参加費)は、次の通りとする。

   (1)入会金   1,000円     入会時に会計担当者に全額納入。

   (2)会費    2,000円/半年  上期は4月に、下期は10月に会計担当者に全額納入。

       イ.休会に伴う会費は、休会期間のみ免除する。

       ロ.無断での休会及び退会者の会費等は、返済しないものとする。

       ハ.途中入会者の会費は月割とするが、100円未満は切り上げとする。

   (3)日々参加費  500円

 

(特別負担金)

14条 会長が必要と認めたときは、役員会の議決を得て特別負担金を本会員から徴収することができる。

 

(事業年度)

第15条 本会の事業年度は、41日に始まり、翌年331日に終わるものとする。

 

(委任)

第16条 この会則の施行について必要な事項は、会長が決める。

 

  附  則

1.平成1449日   松愛会将棋クラブ設立及び松愛会将棋クラブ会則制定

2.平成21年4月7日   第5条の会員の資格の変更。及び第13条の会費、及び日々参加費の金額変更。

3.平成2443日   第13条の(2)会費の変更。

 
以上

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